分筆登記についての質問

以下のような質問をいただきました。

「30年ほど前土地の売買契約を結んだが分筆登記をして無かったので、今からしようとするのでありますが、この場合当の義務者がうつ病気味になっており、最初から分筆登記に代理者としてかかわってもらうことはできる でしょうか。」

回答

登記義務者が精神上の傷害があり自己の行為についての判断能力を欠く状況にあるときは、登記申請者にはなり得ません。そのような場合は家庭裁判所に後見開始の審判を請求し、後見人が代理人となって登記申請をすることができます。また、後見人によらず、義務者に代わって代位申請することもできます。その場合は登記義務者の土地の一部の所有権があることを証明する書類(売買契約書、代金の領収書)を添付して、代位登記の申請をすることができます。売買による所有権移転請求権に基づく債権者代位により登記義務者に代わって土地の一部分筆登記はできると考えます。