筆界特定に伴う土地の分筆

再度、不動産業者に確認したところ、筆界特定の決定通知が届き、占有している部分が隣地を越境していることが判明したとのことです。そこで弁護士を雇って取得時効の援用を申し立て勝訴したので、判決に基づき越境する部分を分筆し、所有権の移転登記をしたとのことでした。職権で分筆したものではなかったとのことでした。