都市計画道路予定地の土地評価

都市計画道路予定地にかかる土地の評価に関して、一つの目安になる基準があります。
相続税評価における都市計画道路予定地の取扱いについて、財産評価基準基本通達24−7に規定されています。この通達によると、その評価対象地が都市計画道路予定地でないものとした場合の価格に下記の地区区分、容積率、地積割合の別に応じて定める補正率を乗じて評価することとなっています。
売買物件の評価をする場合にも参考になります。


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