2013-11-14 筆界確認立会 法務局の出張所で登記官との打ち合わせ研修に参加しました。 研修の中で筆界確認の際の隣地立会者が行方不明の場合はどうするのかについての話があった。 不在者財産管理人制度を利用する場合、家庭裁判所に申請をしますが、期間が約3ヶ月、費用も30万円から100万円かかり、その費用を誰が出すのかもネックとなるようです。 法務局との事前相談をすることがスムーズに進む秘訣のようです。人気ブログランキングへ