建物表題部変更登記

借地上の建物の表題部変更登記の依頼を受託しました。
昭和31年に新築された建物で、建築確認当時の平面図や増築部分の図面及び建築会社の領収書等一切ありません。
現状の建物を測量し、平面図を作製してから各階平面図・建物図面の作製となります。
所有権証明は法務局と相談打ち合わせが必要のようです。新築の建物表題登記より手間がかかります。



人気ブログランキングへ