土地一部地目変更・分筆登記の完了

土地売買の仲介をした買主から、その土地の一部地目変更・分筆登記の依頼を受け実施しましたが、その土地に接する道路は官有と一部は明治生まれの私人のままの名義の道路でした。
分筆登記は隣接者全員の境界確定が必要です。道路は区が管理していますので、区との管理区域の境界確定を実施しましたが、私人の名義の道路部分も境界確認が必要との法務局の見解でした。既に名義人は亡くなっており、法定相続人の数も数十人になると思われましたので、その道路部分の土地を本来であれば相続していたであろう人物を特定し、その方に相続人の代表者として境界立会確認をお願いして登記完了できました。
このような道路は多く存在しますが、法務局の見解を忠実に実施していくと、時間と費用の面で分筆困難な土地が増えると思われます。実質的に行政が管理している道路に接する土地については行政の責任に於いて境界確認をすれば登記できるようにするべきだと思いました。





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