「空き家対策特別措置法」の施行

平成27年2月28日から「空き家対策特別措置法」が施行される。これによって、空家の相続人たちにとっては固定資産税が現在の6倍になることもあり、未利用土地建物を保有する多くの人にリスクが身近に迫ることになる。
これは、全国にある適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているために、地域社会の安全面、財産保護などを尊重するために取り決められた法律。
端的に言えば、危険な空家と自治体から指定されれば、税優遇から外れることになる。場合によっては自治体が立ち入り検査を行い、強制代執行で撤去されることもある。
総務省の平成25年住宅・土地統計調査によると、全国の住宅総数は約6063万戸で、その13.5%にあたる約819万6400戸が空き家で、件数は過去最高を更新し続けている。
さらに、野村総研のレポートでは2023年には、21%まで拡大する可能性も試算している。
これまでの法律では、70年代に住宅が不足していた時代に、家を確保するために作られた制度がそのまま残っていたためで、税優遇は次のようになる。
◆住宅の敷地が200平方メートル以内 空き家の固定資産税は更地の6分の1
◆住宅の敷地が200平方メートルを超えた部分 更地の3分の1
東京都内で見れば、東京都都市整備局が行った実態調査では、東京都の空き家総数は平成20年で、75万戸に。特に大田区、足立区に多い。
建築時期では昭和55年以前が30%以上を占めており、空き家継続期間は1年未満が約80%となっている。また、リフォームも約36%しか行っておらず、入居者がなかなか決まらない要因ともなっている。
土地・建物を保有するリスクが今後は高まっていくと思われるので、土地を手放す資産家が増え、供給増となり土地価格の下落が進むのではと考えます。





土地家屋調査士が兼業する不動産会社・ヤマダエステート株式会社