賃貸契約前の工事についての相談

内装工事を請け負っている業者からの相談
内装工事開始予定の3日前になってもクライアントが家主と賃貸借契約を締結していないが、工事をしても大丈夫だろうか?との質問であった。

工事予定日の直前になっても賃貸借契約の締結がなされておらず、仮に工事着工後も契約締結に至らなかった場合、そのまま工事を実施した場合、家主側から家主の権利・利益を侵害して損害を与えた行為「不法行為」をされたと判断され、損害賠償請求の原因にもなり得るので、賃貸借契約締結が確認された後でなければ、工事に着工できない旨、申し入れるように助言しました。 相談者は受注金額が少額だったので、リスクを考え受注をお断りされました。