無料相談会

無料相談会の相談員として参加しました。
位置指定道路の所有者からの相談がありました。
道路の持ち分を持っていない者から道路の使用承諾についての相談です。
意外と多くみられるトラブルですが、建築基準法の兼ね合いと公道に準ずる位置指定道路の所有者としての権利意識とのギャップはなかなか難しいものがあります。
土地を分筆して、位置指定道路に面しているが私道の持ち分を持たない土地が生じ、その土地の建築確認申請を申請した場合は、その申請は受理されます。道路の使用や掘削等は私道の所有者の許可がなければできません。建築の許可は下りるが、道路の使用でトラブルが発生するようなケースがあります。やはりトラブルが発生しないようにするには建築確認申請の段階で、位置指定道路に面している場合は、私道の持ち分を所有しているか、或いは私道の持ち分所有者の最低1人の承諾が事前に必要とすれば無闇なトラブルを避けることができると思います。




土地家屋調査士が兼業する不動産会社・ヤマダエステート株式会社