セットバック後の有効土地面積

建築基準法42条2項道路に面している土地を分筆して売却するような時、その行政区に指定された最低敷地面積があることがあります。そのような場合、セットバック後の有効宅地面積が最低敷地面積以下となりますと、建築許可が下りないということが発生します。このようなケースのお客様に相談された時に注意を要する事項です。




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